刑務作業は,刑法に規定された懲役刑の内容であるとともに,受刑者の矯正及び社会復帰を 図るための重要な処遇方策の一つです。
受刑者に規則正しい勤労生活を行わせることにより,その心身の健康を維持し,勤労意欲を養成し,規律ある生活態度及び共同生活における自己の役割・責任を自覚させ助長するとともに,
職業的知識及び技能を付与することにより,円滑な社会復帰を促進することを目的としています。
現在,刑務作業は,全国75の刑事施設(刑務所,少年刑務所及び拘置所)において実施されており,約6万4千人(平成20年9月末現在)が就業しています。
刑務作業に従事する者としては,刑法(第12条第2項)上の所定の作業として就業している懲役受刑者又はいわゆる換刑処分として就業する義務のある労役場留置者のほか,
就業の義務はないが申出により就業することができる禁錮受刑者及び拘留受刑者があります。
受刑者等は,木工,印刷,洋裁,金属及び革工などの業種から,
各人の適性等に応じた職種が指定されて就業します
国が民間企業等と作業契約を結び,受刑者の労務を提供して行った刑務作業に係る収入は,すべて国庫に帰属します。平成19年度の刑務所作業収入は,約58億円となっています。
受刑者の作業時間は,矯正指導を行う時間と合算し,原則として,1日につき8時間を超えない範囲内と定められています。